「のびーる下荒田」虐待防止委員会設置規程
目的
第1条 「のびーる下荒田」虐待防止対策検討委員会(以下,「委員会」という。)は,障害者虐待防止法(平成23年6月24日法律第9号)の趣旨に則り,「のびーる下荒田」の利用者の生活と自立を妨げることのないよう,虐待の防止を図ることを目的として設置する。
委員会の設置義務
第2条 委員会は次の事項を所掌する。
(1)虐待防止のための計画づくり
(2)虐待防止のチエックとモニタリング
(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4)その他, 利用者の人権,虐待に関わる事項
委員会の構成
第3条 委員会は別表に掲げるものをもって構成する。
1 委員長は,委員会を代表し,議事その他の会務を総括する。
2 委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には,委員長が指名した者がその会務を務める。
3 委員会は,協議のため必要がある時は,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
委員会の開催
第4条 委員会は4月, 8月, 12月の年3回開催する。また,必要に応じて委員長が招集し,開催する。
事務局
第5条 当委員会の事務局は,管理者が兼務する。
付則 この規程 令和3年 4月 1日 から施行する。
令和5年 1月25日 更新
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