身体拘束適正化のための指針

身体拘束等適正化のための指針

1.理念

 
身体拘束は,利用者の生活の自由を制限することであり,利用者の尊厳ある生活を阻むものである。
当事業所では,利用者の尊厳と主体性を尊重し,拘束を安易に正当化することなく,職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し,拘束廃止に向けた意識を持ち,身体拘束をしない療育の実施に努めます。

(1)身体拘束禁止の基準

サービス提供にあたっては,サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き,行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

根拠となる法律:児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し,障害・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は,必要最低限の身体拘束を行うことがある。
(2)緊急・やむを得ない場合の三原則
①切迫性  :生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
②非代替性 :身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
③一時性  :身体拘束その他の行動制限が一時的なことであること
※ 身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を満たすことが必要である。

2.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

すべての職員に対して,身体的拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図り,職員教育を行う。

(1)定期的な研修(年2回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束禁止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(外部研修等への参加,報告など)

3.身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

やむを得ず身体拘束をする場合(緊急時の対応,注意事項)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として,緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合,以下の手順に従って実施する。

(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になったとき
① 委員会を開催し,1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件のすべてを満たしているかどうかについて評価,確認する。
② 当該利用者の家族等と連絡を取り,身体拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。
③ 上記三要件を満たし,身体拘束以外の対策が困難な場合は,拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し,その上で身体拘束を行う判断をした場合は,「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。
④ 早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用者本人や家族に対しての説明
① 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し,十分な理解が得られるように努める。
② 個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み,本人又は保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし,同意を得る。
③ 身体拘束の同意期限を超え,なお拘束を必要とする場合については,事前に家族等と締結した内容と方向性,利用者の状態などを確認説明し,同意を得た上で実施する。
(3)記録
① 記録専用の様式を用いて,その態様及び時間,心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有する。
② 身体的拘束の早期解除に向けて,拘束の必要性や方法を逐次検討する。
③ 実施した身体拘束の事例や分析結果について,職員に周知する。なお,身体拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果,身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は,直ちに身体拘束を解除し,利用者・家族等に報告する。

4.身体拘束適正化に向けた責務及び役割

身体拘束廃止に向け,専門性に基づくアプローチから,チームケアを行うことを基本とし,それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。

5.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体的拘束等をしないでサービスを提供いくためには,事業所のサービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に議論して共通認識を持つ必要がある。
・他の利用者への影響を考えて,安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で,本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)

6.指針の閲覧について

当事業所の身体的拘束等適正化のための指針は,求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当事業所のホームページに公表する。

附則
                  この指針は,令和3年4月1日より施行する。